
夫婦関係は永遠に続くものではないカップルもいます。
性格の不意一致、相手の不貞行為など、さまざまな理由で離婚せざるを得ない状況になることも。
離婚する際、結婚生活で得た財産は夫婦で公平に分けなければなりません。
この記事でわかること
- 離婚の際に車を財産分与する方法
- 離婚で車を売却する際の注意点
車も立派な財産なので、財産分与の対象に。
この記事では離婚後の車の取り扱いについてわかりやすく解説します。
離婚すると車は財産分与の対象になる?


ここで特有財産と共有財産について簡単に解説。
乗っている車が離婚後に財産分与の対象となるかは、車が特有財産になるか共有財産になるかで決まります。

| 特有財産となる場合 (財産分与の対象ではない) | 共有財産となる場合 (財産分与の対象) |
| 車を結婚前に購入 | 結婚後に車を購入 |
| 結婚前に得たお金でローンを支払っている | 夫婦が協力して得たお金でローンを支払っている |
| 夫名義でローンを支払い、車も夫のみが乗っている | 夫名義でローンを支払っているが、車は主に妻が運転している |
持っている車が特有財産と共有財産のどちらに分類するかですが、大まかには車の購入時に支払ったお金が、個人のものか夫婦共通のものかで決まります。
結婚前にすでに夫あるいは妻が持っていた車ならば、特有資産となります。

ローンで支払っている場合は、主に誰が運転しているかで特有資産か共有資産かが決まります。
夫だけがローンを支払い、夫のみが乗っていれば特有資産ですが、夫婦が乗っているなら夫婦の車という扱いなので、共有資産になります。
離婚の際に車を財産分与する方法とは?


車を財産分与するには、車を残すか売るかを決めなければなりません。
一方が車を所有し、査定額の半額を配偶者に渡す
離婚時に車を財産分与するときのひとつ目の選択肢は、片方が車の所有者となり、車の査定額の半額を相手に渡す方法です。

査定額が100万円の車の場合、車を持つ側が相手に50万円渡せば、車の財産を半分に分けたこととなり、財産分与が成立します。
たとえば、子供が小さくて送り迎えなどに車が必要となる場合、親権を持った側が査定額の半額を相手に渡せば、車を手放すことなく財産分与できます。
